新横浜でもしも交通事故で後遺症が残ってしまったら?知るべき5つのポイント

交通事故によって負傷し、治療を続けても完全に回復しない場合があります。治療が効果を示さず、症状が安定してしまう状態を「症状固定」と呼びます。また、この症状固定後も残る障害を「後遺障害」と言い、その場合は迅速に行動しなければなりません。今回は、交通事故後に後遺症が残ってしまったときの知っておくべきポイントをご紹介します。

後遺障害が残ったら後遺障害等級認定を!そのメリットとは?

後遺障害が残った場合、等級認定の手続きを行うことが非常に重要です。認定を受けることで、以下のような権利が発生します。

逸失利益の請求が可能

認定を受けると、将来得られるはずの収入が減少することに対して「逸失利益」を請求できます。逸失利益は次の式で計算されます。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は事故前の年収を指し、労働能力喪失率は等級によって異なります。ライプニッツ係数は、損失期間の長さを考慮した計算式です。

賠償金の増額

等級認定を受けることで、慰謝料や逸失利益が加算され、賠償金額が大幅に増加する可能性があります。例えば、年収500万円の男性がむちうち損傷を受けた場合、認定なしでは約89万円の請求にとどまります。

しかし、14級の後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料110万円と逸失利益114万円を加え、総額313万円も請求できるのです。

後遺障害等級認定が認められる条件

チェックリストで確認

特にむちうち症(頚椎捻挫・腰椎捻挫)を診断された場合、以下のチェック項目を確認しましょう。

  • 事故と症状の関連性があること
  • MRIやレントゲンなどの画像検査で異常が確認されていること
  • 診断書に一貫した病名が記載されていること
  • 事故後、症状が継続していること

認定が受けられるケース

後遺障害等級認定を受けるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

1.症状固定後も回復が難しいこと

回復の見込みがないことが医学的に確認されていなければなりません。

2.医学的な証拠があること

MRIやレントゲンなどの検査結果が重要です。

3.事故と後遺障害の因果関係があること

事故直後に病院へ行かなかった場合、因果関係が認められないことがあります。また、事故によって発生した障害であることが条件として定められています。

認定が受けられないケース

次のような場合には、後遺障害等級認定を受けることができません。

  • 治療を続けることで回復の可能性がある場合
  • 軽微な事故で後遺障害が認められない場合
  • 医師の診断がない、または不十分な場合
  • 事故前から同様の障害があった場合

後遺障害等級認定手続きの流れ

ステップ1症状固定

治療を続けても症状が改善しない場合、「症状固定」となります。これが認定のための手続きのスタートです。

ステップ2後遺障害診断書の作成

症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。この書類は非常に重要で、症状を正確に記載し、必要な検査結果を含めてもらう必要があります。

ステップ3認定の手続き

認定手続きには2つの方法があります。

1.事前認定

加害者側の保険会社が手続きを行います。手間が省けますが、被害者や弁護士が提出書類を確認できないデメリットがあります。

2.被害者請求

被害者自身が資料を集めて申請します。この方法では提出書類を確認でき、手続きに関与しやすいです。

ステップ4審査と認定

提出した書類に基づいて、書面審査が行われます。正確な診断書が適切な等級認定を得るための重要なポイントとなります。

ステップ5異議申立て

認定結果に納得がいかない場合は、異議申立てを行うことができます。回数制限はありませんが、新たな医学的証拠を提出する必要があります。

まとめ

交通事故後に後遺症が残ってしまったら、後遺症等級認定を受けましょう。後遺症等級認定を受けることで、慰謝料を請求できたり、請求額を増額できたりなどのメリットがあります。すべてのケースで認められるわけではありませんが、後遺症は精神にも影響を与えるほど大きな問題です。自分が得られる権利を逃さないようにしましょう。